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小型無人機等飛行禁止法、改正へ?――“イエローゾーン拡大”が現場に与える影響

ニュース等で見ている範囲ですが、**小型無人機等飛行禁止法(いわゆる重要施設周辺のドローン規制)**について、さらなる規制強化が議論されているようです。感覚としては「たぶん、そうなるだろうな」という印象もあります。

東京で実際にドローンを運用していると、影響は決して小さくないはずです。
一方で、ドローンの性能向上と悪用リスクへの備え、という観点からは必要性も理解できます。

レッドとイエロー、航空法とは別の“もう一つの規制”

この法律のポイントは、航空法の規制とは別枠で存在することです。
現在は(2026年2月)

●レッドゾーン:対象施設の敷地・区域の上空

●イエローゾーン:対象施設の周囲「おおむね300m」の周辺地域の上空

さらに重要なのは、重量が関係ないこと。
航空法で100g以上/未満の話が出ますが、こちらは“重要施設周りの上空を飛ばせるか”という別ロジックです。

対象は官邸や国会だけではありません。山間部の自衛隊関連施設など、「え、ここも?」という場所が該当していることもあります。
また、国際会議や要人来日などで臨時の規制が敷かれるケースもあります。

(※もう一つは、実体験として「急な規制」がある。ということです。要人の訪問先変更など原因かもしれませんが、管轄の警備から飛行当日に電話が来たことがあり、寝耳に水とはまさにこれ!警備の話しぶりではもう一社どちら様か同じ目に会っておられるはず…。緊急用務空域同様、海外の要人が来ているときは常に敏感でいる必要がある、と、自分には言い聞かせてます。)

 

 

改正の方向性:「300m→1000m」「直罰化」が検討

報道や警察庁の公表資料で示されている方向性は、大きく2つです。

  1. イエローゾーンを「おおむね1000m」へ拡大
  2. イエローゾーンの飛行を、命令違反を待つ形ではなく 「直罰」(飛行した時点で罰則) の方向へ
警察庁側の説明では、現行の300mは「当時の市販機の映像伝送距離(市街地200~300m程度)を前提に、操縦者を発見して措置命令を行う」思想で設計されたが、性能向上で前提が崩れている、という整理がされています。
実務的には「条件が整えば飛ばせる」ケースもある

イエローゾーン=全面的に「誰も何もできない」ではなく、場所と立場に応じて“可能な飛行”が整理されている領域でもあります。(申請の方法と期限が整理されています。ただ、現実の申請にはその前の「調整」があるというところご理解いただければと思います。)

当社でも、イエローゾーン(あるいは+別規制が重なる場所)で、条件を満たして飛行しています。逆に言えば、明確な方法がある方が運用しやすい面もあります。

でも「地図が一致しない?」問題

運用でまず必要になるのが、計画段階での規制エリア確認です。
ところが、ここでひとつ引っかかることがあります。

「同じイエローゾーンのはずなのに、地図によって見え方が違う?」

という問題です。

図:イエローゾーンの表示例。上:警察発表系の地図、下:DIPS2.0表示(見え方が異なることがある)のスクリーンショット

私の理解では、DIPS2.0側は**運航者の利便性のための「目安表示」**という性格が強く、最終判断は「告示図面・公式地図・所管への確認」に寄せるのが安全だと思っています。
実際、警察庁の統合版地図PDFにも「概略の位置を示す参考図」「誤差や線の誤差を含む」と注意書きがあります。

今回、該当する警察署にも確認しましたが、感触としては「警察発表側の整理が基準」という手応えでした。
ただし、実は今回の私どもの飛行場所が画像の箇所とは少し違う地点だったため明快なエリアの回答は得てはおりません。

もちろん、ご依頼、お問い合わせ頂いた際には明確な確認をして進めさせていただきます。

 

まとめ:2026年は“要ウォッチ”

警察庁は、報告書の内容を踏まえ「改正法案を早急に取りまとめたい」旨を説明しています。
実際に国会提出・施行となるまでには手続きがあるものの、運用者としては2026年は継続的にウォッチしておきたいところです。

 

 

余談中の余談:通知が電話なの、ご負担では…?

東京、都心で飛行する際は、管轄警察署へ通知をしてます。おそらく警察側でも一定のフォーマットを用意してる節があります。

この連絡手段は電話が中心で、登録記号やFCIDを口頭で伝えるのは、アルファ・ブラボー・チャーリーの世界。

いつの日か

「あ、我々もDIPSで確認できるんで、いちいち電話しないでください。」

って言ってくれないかな…。と…。

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