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著作権は誰のもの?ドローンで空撮した映像の扱い方について考える

ドローンによる空撮映像は、企業PRやイベント記録、広告素材など幅広い用途に活用されています。しかし「撮影料を払ったから自由に使える」と思い込んでしまうと、思わぬトラブルに発展することも少なくありません。

本記事では、空撮映像に関わる著作権と肖像権の違い、契約で明確にすべき利用範囲、さらに契約を曖昧にした場合に起こり得るトラブルについてわかりやすく解説します。

撮影を依頼する前に知っておきたい基礎知識として、ぜひ参考にしてください。

 

そもそも著作権って何?肖像権との違いは?

写真や映像を撮影すると、まず関わってくるのが、著作権と肖像権です。この2つは混同されやすいのですが、まったく性質の異なる権利です。

 

■ 著作権:「作品を創作した人」が持つ権利。撮影者がシャッターを押した瞬間に、その作品の著作権が発生する。
■ 肖像権:「写っている本人」が持つ権利。たとえ撮影者に著作権があっても、本人の承諾なしに写真や動画を公開すれば、肖像権の侵害となる可能性がある。

 

つまり、写真や映像には「撮影した人の権利」と「写っている人の権利」が重なって存在します。

 

ドローンで空撮した映像の著作権は誰のものなのか

写真や動画を撮影したとき、著作権は誰に帰属するのでしょうか。前述のとおりで、特別な契約や取り決めがない限り、著作権は「シャッターを押した人」にあります。

つまり、撮影を依頼されたとしても、その瞬間に作品を生み出したのは撮影者であり、その人が著作権者となるのです。

ドローンの撮影でいうと、ドローンの操縦士が著作権者ということになりますね。

ここでよく誤解されるのが「撮影料を払ったから、その写真や動画の権利も買った」という考え方です。

実際には、撮影料の支払い=著作権の譲渡ではありません。支払いはあくまで「撮影というサービスへの対価」であって、権利そのものは自動的に移るわけではないのです。

 

空撮映像を自由に使いたいなら契約で明確にする

撮影した写真や映像を「どこでも自由に使いたい」と考えるのであれば、事前に契約書で使用範囲をはっきり定めておくことが欠かせません。

■ 自社のWebサイトで利用する
■ TVや雑誌、SNSなどの広告媒体に活用する
■ 二次利用や再編集をして別の形で使う

これらの利用方法を想定している場合には、あらかじめ著作権についてや撮影した映像が使用できる範囲を取り決めておく必要があります。

さらに、契約内容によって「著作権そのものを譲渡する」のか「利用の許可を得るだけ」なのかが変わります。この点を曖昧にしたまま進めてしまうと、後々さまざまなトラブルに発展する恐れがあります。

 

著作権の範囲を決めない場合に考えられるトラブル

著作権の扱いを契約で明確にしていないと、後から「思っていたのと違う」という行き違いが生じやすくなります。

特に企業活動で映像や写真を活用する場合、金銭面の負担や業務への支障、さらには社会的な信用問題に発展することも考えられるでしょう。

ここでは、実際に起こり得る代表的なトラブルを3つご紹介します。

 

追加費用を請求される

納品された映像を広告や販促物に使ったところ、撮影者から「契約では広告利用は含まれていない」と指摘されるケースがあります。結果として追加費用の請求を受け、想定外のコストがかかりかねません。

 

利用停止や削除を求められる

イベント用に使用した映像を再編集して別のキャンペーンに流用したところ「二次利用は禁止」とされ、公開中止を求められることもあります。

すでに展開していたプロモーションを差し止めることになれば、再撮影や差し替え対応が必要になり、大きな手間や損失につながります。

 

SNSでの指摘により炎上する

最近特に多いのがSNS上でのトラブルです。撮影者が「自分はその利用を許可していない」と発言すると、フォロワーや第三者からさまざまな意見が寄せられ、炎上につながる可能性があります。

企業の公式アカウントで発信していた場合、ブランドイメージの低下や信頼の失墜といったダメージも避けられません。

 

まとめ

ここまでご紹介したように、撮影データには著作権や肖像権といった権利が関わり、その扱いをどうするかによって後の使い方やリスクが大きく変わってきます。

最後に、本記事のポイントを改めて整理します。

■ 撮影料を払っても、著作権は自動的には移らない
■ 一般的には契約で使用範囲を明確にすることが大切
■ 契約を明確にしないと、費用や利用停止および削除、炎上といったトラブルの可能性

著作権の一般的なルールを理解したうえで、契約や運用の方針を整理しておくことが安心につながります。

 

ドローン東京の空撮映像は自由にお使いいただけます

ここまで一般的なルールをご紹介しましたが、実際にドローン東京では少し異なる運用をしています。

私たちは、撮影データを納品した時点でクライアント様のご判断で自由にお使いいただけるというスタンスをとっています。

また、著作権は撮影者に帰属しますが、その立場を理由に当社が映像を勝手に公開することはありません。

そのため、当社が撮影した映像であっても、クライアント様の許可をいただかない限り、自社のYouTubeやホームページに実績として掲載することもしていません。

ドローン東京はクライアント様の利用目的を尊重し、安心してご依頼いただける環境づくりを大切にしています。

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