コラム
東京都でドローンを飛ばせる場所はある?規制や禁止区域を解説
投稿日/2025.06.20
東京都内のドローン映像を使用したいと思ったとき「そもそも東京都でドローンは飛ばせるのか」「どんなルールがあるのか」といった疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。
実際、ドローンの飛行にはさまざまな法律や条例による制限が多く、自由に飛行できる場所は限られています。中でも東京都内は、ドローンに関する法律で飛行が禁止されている区域・空域にあたる場所がほとんどです。
そこで本記事では、そもそもドローンの飛行についての法律や、東京都内で許可なくドローンを飛ばせる場所、映像を使いたい場所がある場合にはどうすればいいかといった内容を解説します。
そもそもドローンは法律により「飛行禁止区域・空域」がある
ドローンは、自由にどこでも飛行させられるわけではありません。航空法や小型無人機等飛行禁止法、道路交通法など、さまざまな法律によって飛行が制限される空域や場所が定められています。
主な飛行禁止区域・空域と、関係する法律・規則などは、次のとおりです。
■ 飛行禁止空域 | 関係する法律・規制等 |
■ 人口集中地区(DID地区) | 航空法 |
■ 地表や水面から150m以上の上空 | 航空法 |
■ 鉄道とその付近 | 航空法 |
■ 緊急用務空域 | 航空法 |
■ イベント会場・催事中の区域 | 航空法・小型無人機等飛行禁止法 |
■ 空港や空港周辺 | 航空法・小型無人機等飛行禁止法 |
■ 国の重要施設と周辺 | 小型無人機等飛行禁止法 |
■ 重要文化財と周辺 | 各重要文化財の管理者・所有者の定め |
■ 公道上空 | 道路交通法 |
■ 港や領海の海上 | 港則法・国土交通省や海上保安庁 |
(詳細はこちらをCheck! ドローンの飛行禁止区域・空域まとめ|空撮前にチェックすべき場所一覧)
例えば、上記の中でも「人口集中地区(DID地区)」は、1平方キロmあたりの人口密度が4,000人以上、かつ隣接する地域の合計人口が5,000人以上であることなどが条件となっています。
以下の画像は東京都の「人口集中地区(DID地区)」を示すものです。23区はほぼ全域でDID地区となっているのがわかります。
(引用:ドローンフライトナビ「東京都全体を検索」※赤い部分が人口集中地区(DID地区))
さらに、「小型無人機等飛行禁止法」により、皇居や国会議事堂、防衛関連施設、大使館、原子力関連施設といった“国の重要施設”およびその周辺約300m以内は、ドローンの飛行自体が禁止されています。
加えて、公道上空での飛行も、道路交通法の観点から無許可の離着陸や通行への影響がある飛行方法は禁止されており、仮に飛行そのものが認められても、道路使用許可が必要となる場合があります。
東京都の特に23区では人口密度が高く、皇居や国会議事堂・大使館といった重要施設も集中しているため、法律上飛行が制限される区域が非常に多いのが特徴です。法律によりドローンの飛行が制限されるエリアが大半を占めています。
東京都内でドローンを飛ばせる場所はある?
法律による飛行制限が厳しい東京都ですが、すべての場所でドローンが禁止されているわけではありません。条件を満たせば飛行が可能なケースも存在します。
次の場所であれば、許可なくドローンの飛行が可能です。
■ 私有地(人口集中地区に該当しない場所)
■ 屋内
■ ネットなどで囲われた屋外のスペース
それぞれの特徴と注意点を解説します。
私有地(人口集中地区に該当しない場所)
東京都内であっても、DID(人口集中地区)に該当しないエリアの私有地であれば、許可なくドローンの飛行ができます。
ただし、自身が所有している土地であれば許可などは不要ですが、第三者が所有している土地の場合には事前に許可を得る必要がある点は注意が必要です。また、周囲に人家や交通量の多い道路がある場合には、安全確保やプライバシーへの配慮が必要となります。
都市部においてDID外の私有地は限られますが、郊外の空き地や農地などが該当するケースもあります。
屋内
会社内や自宅、体育館や倉庫、ドローン専用の屋内施設など、屋根と壁に囲まれた空間であれば、航空法の規制対象外となるため、比較的自由にドローンを飛ばすことができます。
屋内は風や外光の影響を受けにくく、安定した撮影が可能なことから、企業のプロモーション動画や製品紹介映像、工場・施設内の案内映像など、業務目的の撮影にも適しています。
実際、製造現場の臨場感を伝えるPR素材や、オフィス内をドローンが巡回する「フロアツアー」映像として活用されるケースも増えており、屋内空間を活かしたドローン撮影は企業ブランディングの手法として注目されています。安全性と撮影の自由度を両立できる点で、屋内はドローン撮影現場として注目されている選択肢のひとつです。
ネットなどで囲われた屋外のスペース
屋外でドローンを飛ばす場合でも、ネットやフェンスで明確に区切られた練習場は、航空法的に「屋内」とみなされます。
こうした屋外施設は、DID(人口集中地区)内であっても例外的に利用が認められる場合があり、東京都内でドローン空撮できる数少ない場所のひとつです。
航空法違反?スカイツリー付近で“無許可空撮”の可能性が問題に
2025年5月には、東京スカイツリー周辺で撮影されたと見られるドローン映像がSNS上で拡散され、一部のメディアやネット上で「無許可での空撮だったのではないか」と指摘される騒ぎが起きました。
投稿者による正式な許可取得の有無は公表されていません。しかし、国土交通省は申請が確認されていないとメディアの取材班に明かしており、航空法違反の疑いもあるとみて警察に相談しているとの報道がされました。
航空法違反にあたる場合には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。
また、東京スカイツリー周辺は人口集中地区であるうえ、観光地・公共施設が密集しており、万が一にもドローンが落下した場合、重大な事故になりかねません。
事実関係は明らかになっていないものの、都心部におけるドローン撮影について適切な対応が求められることの重要性を再認識させられるような事案となっています。
東京都内の風景映像などを使いたい場合にはどうすればいい?
東京都内でドローンを使用して風景や施設の映像を撮影したい場合でも、適切な手続きを踏めば、法令に則って飛行・撮影が可能になるケースがあります。
たとえば、航空法や小型無人機等飛行禁止法といった規制に該当する空域であっても、国土交通省への申請や関係機関・施設管理者の同意を得るなどで、飛行が認められる場合があります。
しかし、飛行場所や撮影の内容に応じて必要となる許可・調整先はさまざまです。公共施設や道路上空を含む場合は、警察署や自治体との調整も必要となるなど、手続きを正確に行うには一定の専門知識が求められます。
ドローンの空撮を専門としている企業などに相談することで、申請・許可から撮影までワンストップでまかせられるため、東京都内でのドローン空撮はプロへの依頼を検討するのがおすすめです。
東京都内での空撮は「ドローン東京」にご相談ください!
ドローン東京では、東京都内での空撮に必要な飛行計画のご提案、各種許可・申請対応、現地での安全管理、撮影、編集、納品までを一貫してサポートしています。複雑な規制への対応を含め、映像制作の目的に応じた空撮が可能です。
実際にドローン東京では、東京都内のさまざまな空撮を行ってきました。
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東京都内の撮影を予定しているエリアでドローンが飛ばせるかどうか不安な場合でも、まずはドローン東京までぜひお気軽にご相談ください。